遺品整理に関すること…②
広島 遺品整理専門店 ティプロ
【相続で4ヶ月以内,10ヶ月以内に行わなければいけないこととは?!】
相続の際には、期限までに行う必要がある手続がいくつかあります
前回は3ヶ月以内に行う必要がある手続きに関してお話ししましたが今回は4ヶ月・10ヶ月以内に行う必要がある手続きについてお話しさせていだきます。
まず、4ヶ月以内に行う必要があるのが所得税準確定申告です。
所得税準確定申告とは、死亡した被相続人の1月1日から死亡したその日までの所得を確定申告(準確定申告という)することをいいます。
確定申告が必要な人は通常、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告を行います。
しかし、被相続人の確定申告は年末まで待ってはいけません。
相続発生から4ヶ月以内に行いましょう。
なお、この確定申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務が生じます。
次に、10ヶ月以内に行う必要があるのが相続税の申告と納税です。
相続税とは、亡くなった人の財産を相続人がもらう時に支払う必要がある税金のことを言います。
遺言や死因贈与契約などの契約によって相続をするようになった人でも、この相続税を納税する義務が生じます。
相続税が生じるのは、基本的に5戦万円以上の高額な遺産が残った場合です。
相続税は申告だけでなく、現実の納税も10ヶ月以内に行う必要があるので、注意しましょう。
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